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浮気調査知識

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浮気調査知識

離婚後の再婚
2025/09/05
離婚は大きなエネルギーを必要とし、相当な精神的ストレスもかかるので、離婚した時は「もう結婚はこりごりだ」と思う人が半分のようですが、実際には、新しいパートナーを見つけて、再婚する人もたくさんいます。そこで、離婚後に再婚する場合の注意点を説明したいと思います。まず、女性にとって重要なのが、6か月間の再婚禁止期間です。離婚後6か月間は、再婚ができないというルールです。これは、離婚してすぐに再婚して妊娠した場合、それは離婚した夫なのか、確定できない場合があるために設けられたものです。つまり、新しい夫との間に子どもが生まれた場合、父親がだれなのかを明確にするための期間があるということです。また、離婚した後でも、かつては「姻族」だったという関係はすぐには消えません。離婚した元配偶者の父母や祖父母、兄弟姉妹などの直系姻族とは、再婚することができません。直系姻族というのは、義理の父親や義理の母親、妻や夫のように、直系関係にある家族を言います。なお、子や元夫の父母とは結婚することができないので、注意が必要です。
子どもの姓と戸籍
2025/09/05
子どもがいる場合、両親が離婚すると、その親権者となった親が一緒に暮らすことになります。離婚で親権を得たとしても、父親が親権者として子どもを引き取る場合、母親が親権者として子どもを引き取る場合とでは、手続きが異なります。まず、父親が親権者として子どもを引き取る場合、両親が離婚しても子どもの姓に影響はなく、特別な手続きも必要ありません。一方、母親が親権者として子どもを引き取る場合は、父親の姓を名乗り続けることになります。そのため、子どもは父親の姓を名乗り続けることになります。また、親権者と子どもの姓が同じで同一戸籍に入ることができますので、そのまま父母の姓に変更はなく、特にむずかしい問題は生じません。一方、母親が親権者となる時は、少し異なります。法律上、同じ戸籍に入ることができるのは、結婚前の姓と同じ場合です。母親と子どもの姓が異なることになるため、母親と子どもが同じ戸籍に入るためには、原則として子どもの姓を母親と同じ姓に変更する必要があります。そして、親と子どもの姓が異なる場合、離婚により母親と子どもの姓が異なることになってしまいます。その結果、母親と子どもの姓が同じでなければ同じ戸籍に入ることができなくなってしまいます。そのため、家庭裁判所で「子どもの姓の変更許可申立て」を行い、子どもの姓を母親と同じ姓に変更することについて、家庭裁判所の許可を得る必要があります。そのうえで、入籍届を役所へ提出することになります。
離婚後の戸籍
2025/09/05
婚姻によって姓を変えなかった側は、離婚しても婚姻中の戸籍にとどまることになります。一方、婚姻で姓を変えた側が離婚になると、離婚の際に「婚姻の際に称していた氏を称する届」をしていない場合は、原則として婚姻前の戸籍に戻るか、新しい戸籍が作成され、その新しい戸籍に入ることになります。
離婚の日から三か月を経過してしまったら
2025/09/05
離婚の日から三か月を過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか。この場合は、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行い、許可を得なければなりません。許可が下りるかどうかの判断は、長年戸籍上の姓を実際に使用してきた場合であるとか、珍奇な姓を使用してきた場合、やむを得ない理由がないと簡単には許可されません。
本⼈の姓と戸籍
2025/09/05
離婚によって姓や戸籍に変更が生じることがあります。婚姻中に「○○」姓を使用することができますが、期限内に手続きをすることで、希望すれば、婚姻中と同じ姓を使い続けることができます。日本では、夫婦同姓の原則がとられているため、離婚する場合であっても、どちらか一方の姓が変更される場合が大半といえます。離婚届を提出することで婚姻前の姓に戻ることになり、婚姻中に改姓した当事者が婚姻前の姓に戻ります。しかし、結婚期間が長かったり、婚姻中の姓を使い続けたいという場合には、離婚によって結婚前の姓に戻るのではなく、そのままの姓を使い続けることもできます。そのためには、離婚の日から三か月以内に「婚姻の際称していた氏を称する届」を役所に提出する必要があります。
そのほかの各種届け出
2025/09/05
健康保険や年金のほか、住所や姓の変更にともなって、住民票や印鑑登録、自動車運転免許証、パスポート、クレジットカード、生命保険などの変更手続が必要となります。運転免許証やパスポートは身分証明書として重要ですので、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。
年金の手続
2025/09/05
年金についても、パートナーがサラリーマンとして働いていて、自分は専業主婦として扶養されていたという場合には、離婚によって年金を変更する必要があります。それまでは第3号被保険者であったために保険料を支払う必要がありませんでしたが、離婚後は第1号被保険者に変更する手続きを行う必要があります。就職して厚生年金に加入したのでない限り、この変更は必須です。
健康保険の手続
2025/09/05
パートナーがサラリーマンとして働いていて、自分は専業主婦などで扶養されていたという場合、離婚によって、新たに健康保険に加入する必要があります。どこかの会社に就職した場合は、就職先の健康保険に加入できますが、就職していない場合には、国民健康保険に加入しなければなりません。
必要な各種届け出や手続
2025/09/05
離婚が成立すると、様々な届け出や手続きが必要になります。健康保険や年金、運転免許証、パスポートなどの変更が必要になるほか、日々の暮らしのなかに関わってくるものの中には、住所や姓が変わったことによって、変更が必要になるものが多数あります。離婚後の生活に支障が出ないよう、早めに手続きを済ませておくようにしましょう。とくに、健康保険や年金は重要ですので、忘れずに行ってください。
離婚届の書き方
2025/09/05
夫婦の話し合いによって離婚に合意した場合や、調停や裁判によって離婚が成立した場合、離婚届を役所に提出することになります。離婚届の提出によって離婚が成立する場合でも、調停離婚や裁判離婚の場合はもちろん、協議離婚の場合も、必要事項を記入して、当事者双方の署名押印が必要です。離婚届は、全国どこの市区町村の役所でももらうことができます。最近は、インターネットの役所のウェブサイトからダウンロードして、A3用紙に印刷することもできるようになりましたが、A3用紙に印刷するよう注意しましょう。離婚届は原則として、本籍地以外の役所でも提出できます。本籍地以外の役所でも離婚届は提出できますが、証人2人の署名押印が必要となります。証人は、成人であれば誰でもかまいません。未成年の子どもがいる場合は、離婚後の親権者を必ず記入しなければいけないので、そのときまでにどちらが親権者になるのかを決めておいてください。
公正証書で定める内容
2025/09/05
公正証書は、協議離婚の際に作成します。内容としては、養育費、婚姻費用などお金に関する事項を盛り込みます。重要なのは、約束通りにお金を払ってくれなかった場合、強制執行ができる旨を定めておくことです。そうしておくと、すぐに差押えなどの強制手段をとることができます。おもに、①親権者、②財産分与、③養育費、④慰謝料、⑤年金分割などを盛り込みます。さらに備えて、不払いがあったただちに強制執行ができる「強制執行認諾文言」を入れておきます。これを入れておけば、裁判を起こして判決をもらわなくても、すぐに差押えなどの強制手段をとることができます。この場合、離婚後、財産を受け取る側にとって、非常に重要な意味を持つ文言です。たとえば、「期限の利益喪失条項」を定めておいて、分割払いで、1回でも支払いが滞った場合は全額請求できるようにしたり、「清算条項」を定めておいて、離婚後、別途の請求をしないようにしたり、できるだけ当事者間で解除後の紛争の蒸し返しを防ぐようにします。逆に離婚後、約束の支払いが守られない事態が起きても、強制執行がとれなくなってしまい、効力を持たない公正証書を作成してしまうことがあるので、注意してください。このように公正証書は、細かい言い回しの部分も意外と重要です。ですから、このような文書を作成する際には、弁護士などの専門家に相談して作成したほうがいいでしょう。公正証書が作成されると、両者に通し番号が付されて渡されます。作成費用は、財産分与の額などによって違うのでケースバイケースですが、それでも、通常は数万円〜10万円の間でおさまると考えられます。
公正証書とは?
2025/09/05
これまで、何度か、「公正証書」という言葉が出てきましたが、とても重要なので、ここであらためて解説をしたいと思います。公正証書は、公証人が作成する公文書のことを言えます。公証人は検察官や裁判官などの法律の専門家がなる場合が多いと言えます。そういった専門家が立ち会って作った文書なので、法律的に信用性が格段に高いものとして扱われます。